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風災で屋根が被害にあわれた方へ!火災保険を活用する術を解説します!

屋根の修理に火災保険が使えることをご存知ですか。
火災保険は火災以外の自然災害の被害にも適用されます。

そこで今回は、風災で屋根が被害にあわれた方へ火災保険の活用法を解説します。
また、保険金の受け取り手順も解説します。

□火災保険で屋根が修理できることを解説します!

火災保険は、火災だけでなく、台風・豪雨・大雪・ひょうなどの自然災害の被害にも適用されます。
台風で瓦が飛ばされたり、豪雨で屋根を傷めたりしても、火災保険を使って修理できます。
保険の条件によっては、自己負担なしで屋根を修理できます。

しかし、それを悪用してトラブルを起こす悪い業者もいます。
怪しい業者には、次のように共通する特徴があります。

「自己負担なしで修理できることを強調して、違約金や手数料の話をしない。」
「ウソをついて保険金を申請させようとする。」
「修理費を支払っても工事せず、解約しようとしたら高額な違約金を請求される。」

といった特徴があり、国民生活センターにも報告されています。
「火災保険を使って無料で修理しませんか」と勧誘してくる業者には注意が必要です。

□保険金を受け取る手順を紹介します!

保険金を早く受け取るには3つのポイントがあります。

1つ目は、すぐに資料請求することです。
風災で屋根が傷んでしまったと気付いたらすぐに保険会社に問い合わせて、必要な書類を請求しましょう。

2つ目は、代行業者に依頼せずに自分で申請することです。
写真の被害状況から被災として認められなかったり、金額の請求が妥当でなかったりした場合を除き、自分で申請してもスムーズに保険金を受け取れます。

3つ目は、屋根・外壁専門店を選ぶことです。
専門の業者だと、金額の請求が妥当と判断され、保険会社の対応が早いです。

専門店以外で見積もりをされると、高額の請求になり、調査で遅れるだけでなく、支払いが認められないケースがあります。

□まとめ

今回は風災で屋根が傷んでしまった時の火災保険の活用法について解説しました。
見積書の作成から修理工事まで、全力でサポートいたしますので、風災で傷んだ屋根の修理を検討されている方は、ぜひ屋根・外壁専門店のプロタイムズ宇治店までご相談ください。

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